社会保険労務士 SATOH's オフィス
労働保険・社会保険の法規は多く、手続きは多岐に及びます。 法改正も頻繁ですので、事業を運営しながら漏れなく執行するのは大変な労力。 思わぬトラブルを避けるためにも、社会保険労務士にお任せ下さい。
労働保険とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」のことです。
労働者が業務上の事由または通勤途上において、負傷したり、病気に見舞われたり、そのために死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な給付を行うものです。 療養給付、休業給付、傷病年金、障害給付、介護給付、遺族給付、葬祭料などがあります。
失業した労働者の再就職を促進するための給付や失業を予防するための給付を行います。雇用維持や促進に努力する事業主の方には、各種助成金の支給が行われています。 失業給付、就業促進給付、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付などがあり、年々拡充されています。
社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」のことです。
被保険者と被扶養者の職務外の事由による病気、負傷、死亡または出産について給付が行われます。 療養に関する給付、訪問看護による療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料などがあります。 なお、40歳以上65歳未満の方からは、健康保険料に併せて介護保険料が徴収されます。
労働者の老後の年金給付や、障害状態となったり死亡したときに、労働者およびその遺族に対して、年金または一時金の給付が行われます。 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、障害手当金(一時金)などがあります。
「特定適用事業所」の要件が厚生年金の被保険者101人以上になりました。 ➡ 法改正情報