社会保険労務士 SATOH's オフィス
次の2点の改正が行われました。 1.出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)の創設 2.育児休業の分割取得
短時間労働者への社会保険の適用拡大が図られました。(令和6年10月には更に拡大されます)
・時間外労働60時間超部分の割増賃金50%が中小企業にも適用されました。 ・労働契約締結時の明示事項として「職務/就労場所の変更の範囲」を追加。 ・有期雇用労働者への明示事項に「契約期間または回数の上限の有無」を追加。 ・有期雇用労働者に「無期転換申込権発生」「無期転換後の労働条件」を通知。
・第2種特別加入の対象に「歯科技工士」を追加。(保険料率は3/1,000)
・「出産育児一時金」が42万円から50万円に引き上げられました。
・障害者雇用率が2.5%に引き上げられました。(従業員40人に対し1名)
・課税所得28万円かつ年収200万円(複数世帯320万円)以上の方は2割負担。
・加入年齢拡大 企業型:65歳未満⇒70歳未満 個人型:60歳未満⇒65歳未満