社会保険労務士 SATOH's オフィス
社長さんは孤独で大変なお仕事ですね。 労務に関するお悩みを気軽にお話し下さい。 私たちも万能ではありませんが、経験を活かし解決に向けて一緒に知恵を絞ります。 労務のパートナーを目指しています。
従業員が退職後に「残業をしていたが残業手当をもらってない」と残業代を請求されることがあります。 残業を行った事実の有無や会社が指示した残業か、などが争点になりますが、勤怠記録の管理方法など、問題発生以前の日常の管理の仕方が不適切だと会社に不利な判定をされてしまいます。
勤務態度が不良な従業員であっても解雇する場合は十分な注意が必要です。 必要な手続きを踏まないと解雇が無効になり、離職後の賃金を支払わなければならなくなる可能性があります。 解雇や退職勧奨にあたって必要な対応や手順について、私たち社会保険労務士が助言をいたします。
労働契約が不適切である場合の労務トラブルは、会社にとって不利な裁定になりやすいのです。 パートやアルバイトの場合などは、労働契約の内容が簡単すぎたり締結していないことはありませんか。 トラブルを防止するために必要な、正しい労働契約の締結について助言をいたします。
従業員間のトラブルなので会社には責任がないと感じる方もいらっしゃいますが、会社にも職場環境への配慮義務があり、トラブルの内容によっては経営者個人が責任を問われることもあります。 未然防止のための対応やトラブルが発生してしまった場合の対応について助言をいたします。
有給休暇取得に関するトラブル、問題を起こした従業員への懲戒処分、評価や処遇に対する不満、退職金に関するトラブル、非正規雇用者の取扱いなど、さまざまな問題について助言をいたします。
過重労働の問題は行政処分の対象になりますし、悪質な場合は 刑事責任が問われることもあります。 長時間労働の問題は、 業務効率の改善や働き方改革により改善できるものもあります。
法定労働時間を超える労働については、25%以上の割増賃金を 支払う必要がありますが、1月の時間外労働が60時間を超えた 部分については50%以上の割増賃金を支払うことが必要です。 この60時間を超える部分の割増賃金率は、中小企業については 適用が猶予されていましたが、2023年から猶予措置がなくなり 中小企業にも適用されるようになりました。
・2014年に「過労死等防止対策推進法」が施行され、毎年11月は強化月間とされています。 ・2015年に、違法な長時間労働を行う事業所に対して監督指導を行う過重労働撲滅特別対策室 (通称『かとく』)が、東京労働局と大阪労働局に設置されました。 ・2017年から労働安全衛生法の改正により「ストレスチェック」制度が施行され、従業員50人以上の 会社は1年ごとに1回の実施と報告が義務付けられています。 ・「働き方改革関連法」が制定され、2019年4月以降順次施行されます。 ➡