社会保険労務士 SATOH's オフィス
保険料も所得税も賃金を基に計算されますが、保険料と所得税では含まれる手当等の範囲が異なりますし、保険料も法律によって違いがありますので専門知識が必要です。 ぜひ社会保険労務士にお任せ下さい。
給与計算にかかるコストは社会保険労務士への委託費用のみになり、担当者の人件費、パソコン、プリンタ、給与計算ソフトの保守/更新費用などが不要になります。
事務担当者の心身の負担が軽減されるだけでなく、事業主様も大事な本業に集中できます。
労働保険料や社会保険料の改定、所得税などの法改正に即座に対応できます。 また、従業員に他の従業員の給与や役員報酬を知られずに済みます。
時間外手当や遅刻早退控除をするときに必要なものですが、所定労働時間は月ごとに変動しますので、 1年間の所定労働時間を12で割ったものを用います。 1日の所定労働時間や休日を就業規則や労働契約で明確に定めておくことが重要です。
1ヵ月の時間外手当を集計後に、1円未満の端数を四捨五入することができます。 日々の時間外手当を四捨五入したり日々の残業時間を30分単位で丸めたりしていませんか。 それは違法ですよ。
家族手当、通勤手当、別居手当、住宅手当などの個人の事情ごとに異なる手当や、病気見舞金などの臨時に支払われるもの、精勤手当のように1ヵ月を超える期間ごとに支払われるものは、時間単価の計算には含めません。 ただし、個人ごとの事情にかかわらず一律に支払われる手当は含めます。
所定労働時間を7時間と定めた場合には、8時間を超えた部分に25%以上の割増賃金を払う必要がありますが、8時間までの部分の割増賃金はゼロでも違法ではありません。 休日も、週休2日制の場合は1日が法定休日で35%以上の割増賃金を払う必要がありますが、もう1日は法定外休日ですから割増賃金は不要です。 どの日を法定休日にするかは就業規則で定めておきます。
原則として不要ですが、管理職と認められるためには相応しい権限と報酬が与えられている必要があり、管理職と称しているだけではだめです。 また、管理職でも夜11時から朝5時までの間に労働した場合は、25%以上の深夜業手当を払う必要があります。
年末調整は税金計算が目的なので税理士さんのお仕事です。でも、月々の給与計算と一括して依頼したいという場合は、税理士さんとの仲介の手立てを検討いたしますのでご相談ください。