社会保険労務士 SATOH's オフィス
2つの事業所の労働時間を合算して雇用保険適用が認められます。(65歳以上の労働者が対象)
(対象者) 1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者 2.2つの事業所(異なる事業主)の労働時間を合算して週20時間以上 (1つの事業所の労働時間は週5時間以上20時間未満) 3.2つの事業所の雇用見込みが31日以上
(手続き) ・3つ以上の事業所に勤務する場合は2つを選択する ・労働者本人が住所地または居住地のハローワークに申し出る ・申し出日より被保険者になる(遡及は不可、任意脱退は認められない)
(給付額) 事業所1を離職した場合 ・事業所1での賃金を基礎として給付(賃金日額の下限適用なし) 被保険者期間 1年未満 8万円X30日=24万円 被保険者期間 1年以上 8万円X50日=40万円 ・事業所2と事業所3の労働時間の合計が20時間以上の場合は、被保険者資格が 維持されるので給付はありません(資格喪失手続き→資格取得手続きが必要)
※育児・介護休業給付を受給するには全ての適用事業所で休業している必要があります。
フリーランスとして働く者の保護を目的として特別加入の対象が拡大されました ・自転車(原付含む)を使用して行う貨物の運送の事業(自転車配達員) 令和3年9月施行 ・情報システムの設計、開発その他情報処理に係る作業(ITフリーランス) 〃 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う事業 令和4年4月施行
「育児休業」を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上ない場合、 「産前休業」を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あればよい
長期間にわたって休暇を取りながら働くケースに対応するため支給期間を通算化 (現行)支給開始から1年6か月 (改正)支給開始から通算して1年6か月
(繰下げ) 繰下げ上限を70歳(60か月)までから75歳(120か月)までに延長 (繰上げ) 減額率を0.5%/月から0.4%/月に変更
「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を削除 ※労使協定の締結により引き続き除外することは可能
公的年金の繰下げ上限延長に伴い受給開始年齢の上限も70歳から75歳に延長