社会保険労務士 SATOH's オフィス
障害者の法定雇用率が次のように引き上げられました。
この引き上げに伴い、対象となる事業主の範囲が従業員43.5人以上に広がります。
毎年、6月1日現在の障害者雇用の状況を翌月15日までに公共職業安定所長に報告義務あり。
(対象事業者)65歳以上70歳未満の定年の定めをしている事業主
(求められる措置)
・定年の引き上げ ・65歳以上継続雇用制度(高年齢者が希望する場合、定年後引き続き雇用する制度) ・定年の定めの廃止
次の措置を講ずる事業者は前記の措置を求められない
・高年齢者が開始する事業に係る委託契約を締結し、高年齢者の就業を確保する措置 ・高年齢者が実施又は援助する社会貢献事業に係る委託契約を締結し、高年齢者の就業を確保する措置
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇 給付制限期間「3か月」 変更なし 正当な理由のない自己の都合により退職 給付制限期間「2か月」 短縮(※) ※ただし、5年間のうち2回まで
(現行)1日単位の取得が原則であるが半日単位の取得も可能 (改正)1日単位の取得が原則であるが時間単位の取得も可能(※) ※労使協定で時間単位の休暇制度の対象から外すことは可能
(追加) 柔道整復師、上記創業支援措置に基づき高齢者が行う事業 「特定作業従事者」に芸能の提供、演出、企画を行う者、アニメーション制作の作業を行う者を追加
申請全額免除の対象者に「未婚のひとり親(寡夫を含む)」を加える。
短期滞在外国人の脱退一時金の支給上限が現行の<36月>から<60月>に改定された。