社会保険労務士 SATOH's オフィス
民法改正による短期消滅時効の廃止に対応して、労働基準法でも賃金請求権等の消滅時効が延長されました。
賃金請求権の消滅時効 : 2年 ➡ 5年(当分の間は3年) 付加金を請求できる期間 : 2年 ➡ 5年(当分の間は3年)
未払い賃金があった時のリスクが大きくなりました。
「残業代は基本給に含まれる」は極めて危険 残業代を支払っていたと認められないかもしれません
次の3条件を守りましょう。 1.給与明細書に基本給と固定残業代を分離して記載 2.固定残業代が何時間分であるかを明記する 3.固定残業代として定めた時間を超過した分は追加して支払う なお、固定残業代を切り出して残った基本給部分が「最低賃金」 を割ることがないように固定残業代を設定する必要があります。
(現行)被災した事業場で受け取っていた賃金額だけを基に算定 ➡ 複数の事業場で雇用されている場合は給付基礎日額が低額になってしまう (改正)個々の事業場からもらっていた賃金から個々に給付基礎日額を算定し「合算」する
(現行)事業場単位で労災の基準を超えていないか判断 (改正)事業場単位では労災の基準を超えていない場合、複数の事業場での要因を「合算」して判断
賃金支払基礎日数が11日以上という被保険者期間の要件を満たさない月であっても、 賃金支払いの基礎となった時間が80時間以上ある月については被保険者期間とする。
被扶養者(および国民年金法の第3号被保険者)に国内居住要件(※)が追加されました。 ※日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎がある場合を含む
(現行)支給開始年齢は、60歳から65歳の範囲で会社が規約で定めた日 (改正)支給開始年齢は、60歳から70歳の範囲で会社が規約で定めた日