社会保険労務士 SATOH's オフィス
受給資格期間が25年から10年に短縮されました。 「10年年金」「短縮年金」と呼ばれています。 短縮の対象となる年金は老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金(退職共済年金)、寡婦年金も対象です。
〇対象となる方には日本年金機構から「年金請求書」が届きます。 (右のような黄色い封筒に入っています)
〇「年金請求書」は添付書類とともに年金事務所に持参して下さい。 (たいへん混雑するので「ねんきんダイヤル」から予約したほうがよい) ※加入履歴が国民年金第1号被保険者期間だけの方は、 市区町村の国民年金窓口でも年金請求書を受け付けてもらえます。
〇老齢基礎年金の受給額は、保険料を支払った期間に比例します。 支払期間ごとに例示すると次のようになります。(免除期間は考慮していない) ・支払期間10年 : 年額 195,025円、 月額 16,252円 ・支払期間25年 : 年額 487,562円、 月額 40,630円 ・支払期間40年 : 年額 780,100円、 月額 65,008円 (40年支払うと満額です)
〇支給されるのは「これから」の分です。「これまで」の分(過去分)は支給されません。 〇遺族基礎年金、遺族厚生年金の長期要件は従来のままで25年の受給資格期間が必要です。
育児休業期間は原則として子が1歳に達するまでですが、保育所に入れない等の場合には延長できます。 延長できるのは、従来は子が1歳6か月に達するまででしたが、再度申請することにより育児休業期間を 「最長2歳まで」延長できるようになりました。 雇用保険の育児休業給付の支給期間も延長されます。
保育所への入所は一般的に年度初めであることを踏まえると、改正前は1歳6ヵ月から年度末までの間が、 保育所にも預けられず育児休業も取得できない期間となっていた。
・70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が一部引き上げられました。 外来のみ 現役並所得(28万円以上) 44,400円 ➡ 57,600円 一般 (28万円未満) 12,000円 ➡ 14,000円 外来+入院(世帯) 一般 (28万円未満) 44,400円 ➡ 57,600円 ※多数回該当は44,400円
・70歳以上の外来の一般及び低所得者の自己負担合算額は14万4,000円/月が上限。
・民間企業の法定雇用率が2.2%(現行2.0%)に引き上げられます。 (対象事業主の範囲は従業員45.5人以上(現行50人以上)に広がります。)