社会保険労務士 SATOH's オフィス
これまでは適用除外とされていた、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3に満たない短時間労働者であっても、下記の要件を満たす場合は被保険者となるとされました。
次の「5要件」をすべて満たす者は被保険者となります。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上である 2.同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる 3.報酬の月額が8万8,000円以上である 4.学生等(大学の夜間学部、定時制高校は除く)でない 5.特定適用事業所(被保険者数500人超)に使用されている
※この短時間労働者の定時決定/随時改定時の賃金支払基礎日数は「11日以上」となります。
※被保険者数500人以下の事業所も労使協定締結により加入が可能になりました。(平成29年4月施行)
育児・介護をしながら働く方や有期雇用労働者の方が、育児・介護休業をしやすくなるよう改正されました。 ※同様の規定のある雇用保険法の育児休業給付・介護休業給付にも適用されます。
育児休業給付金は1歳6か月に達する日までに、介護休業給付金は93日経過後6か月経過日までに、 労働契約(更新される場合は更新後)が満了することが明らかでなければよいと緩和されました。
祖父母、兄弟姉妹、孫について、「同居かつ扶養」という要件がなくなりました。
93日まで1回に限り取得できましたが、通算93日まで3回を限度として分割取得可能となりました。
半日(または所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となりました。
介護休業と通算して93日まででしたが、単独で利用開始から3年間で2回以上利用可能になりました。
(新設規定)対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限が新設されました。
・「65歳以降に新たに雇用される者」にも雇用保険が適用されることになり、 高年齢被保険者(65歳以上)にも常用就職支度手当、移転費、求職活動支援費、 教育訓練給付金、育児/介護休業給付金が支給されるようになりました。 ・就職促進給付の「再就職手当」および移転費の中の「着後手当」が増額され、 「求職活動支援費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」が新設されました。 ・介護休業給付金が、休業開始前賃金の40%から67%に引き上げられました。
・被扶養者認定で「兄姉」の同居要件がなくなり、「弟妹」と同じになりました。
・低所得による保険料納付猶予対象者が30歳未満から50歳未満に拡大されました。 ・標準報酬月額等級の下限が追加(第1級:88,000円(93,000円未満)全31等級)
・個人型確定拠出年金に公務員、企業年金加入者、国民年金の第3号被保険者も 加入できることになりました。