社会保険労務士 SATOH's オフィス
派遣労働者を、正社員より賃金が安いという理由だけで受け入れし、正社員と同じ仕事をさせていませんか? 要らなくなったら簡単に契約を解除できるという理由で、契約更新を繰り返しながら長期間にわたって使用していませんか?
こういうことが雇用状態の不安定な労働者を多数生んでいます。 派遣労働者を使用する本来の趣旨は、特定業務への「臨時的・一時的」な需要に対応するものです。 一定期間を超えてさらに継続が必要ならば派遣ではなく自ら雇いなさい、というのが法改正の趣旨です。
その一定期間は原則3年と定められました。(派遣元で無期雇用の労働者や60歳以上の高齢者等には例外として期間制限がありません)
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派遣先の同一事業所に対して派遣できる期間は原則3年が限度です。 3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、過半数労働組合(または労働者の代表)の意見を聴取する必要があります。 同意は必要ありませんが、丁寧に説明して下さい。
結果として、3年ごとに丁寧に手続きをすれば、事業所全体としては継続的に派遣労働者を受け入れることが可能です。
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(「課」「グループ」などの単位)に対して派遣できる期間は3年が限度です。 こちらは手続きを踏んで延長する方法がありません。 つまり、3年以上同じ人を使いたいのなら雇いなさい、ということなのです。
・同一組織内で仕事の内容が変わった場合でも、3年を超えて同じ派遣労働者を受け入れることはできません。 ・別の組織(例:人事課から経理課)に移れば、3年を超えて同じ派遣労働者を受け入れることができます。 ・別の派遣労働者に替われば、同一組織で3年を超えて派遣労働者を受け入れることができます。
個人単位の期間制限を図示すると、次のようになります。
派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなされます。 労働条件は派遣元での労働条件と同一内容以上となります。 労働者が受け入れた場合は雇用することを拒否することはできません。
・労働者派遣の禁止業務に派遣させた場合(港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関連業務(例外あり)) ・労働者派遣の許可を受けていない事業主であることを承知で労働者派遣を受け入れた場合 ・事業所単位、個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合 ・いわゆる偽装請負の場合