社会保険労務士 SATOH's オフィス
従業員の標準報酬月額(賃金総額の月額と概ね同じ)に右の保険料率を乗じた額を、事業主と従業員が折半で負担します。 40歳~65歳の従業員には介護保険料が併せて賦課されます。
※厚生年金保険料に合わせて子ども・子育て拠出金(拠出金率:0.36%)が徴収されます。 これは全額事業主負担です。
被保険者または被扶養者が業務外で傷病にかかり、病院への支払いが一定額(所得により異なります)を超えた場合に支給されます。
被保険者または被扶養者が出産したときに一時金が支給されます。 支給額は原則として50万円。(令和5年4月改正)
被保険者に、出産日前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と出産後8週間の休業期間に支給されます。(休業前報酬の概ね3分の2)
被保険者が業務外で傷病にかかり、4日以上仕事に就けず、給料が支払われない場合に支給されます。(休業前報酬の概ね3分の2)
生年月日により60歳から65歳に支給が開始されます。 収入が多い人は支給停止または減額されます。(在職老齢年金)
被保険者が、被保険者期間中にかかった傷病により、障害等級1級~3級の障害が残った場合に支給されます。
被保険者、老齢厚生年金の受給権者、または1級か2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときに、要件を満たす遺族に支給されます。
3~5年に1回ぐらい年金事務所の社会保険調査官による調査が行われます。 届出不備や算定基礎届の内容に疑義がある場合、年齢の節目にある従業員が居る場合は狙われるようです。 特に、新規適用届を出したときは早期に調査が行われる傾向があります。 また、調査は年金事務所だけでなく会計検査院によるものもあります。 こちらは年金事務所よりはるかに厳しい調査です。
次のような内容が調査されます ・アルバイトやパートタイマーが加入漏れになっていないか ・入社時から加入しているか、試用期間を未加入にしていないか ・資格取得時の標準報酬は実態に合ったものになっているか ・毎年7月の定時決定(算定基礎届)が適正になされているか ・通勤費などの手当ても標準報酬に含めているか ・60歳以上で未加入の労働者はいないか
不備が発覚した場合、改善措置などを協議しますが、悪質と見なされれば過去2年分の保険料を追徴されます。 追徴は従業員負担分もありますが、従業員から徴収できなければ従業員分も会社が負担しなければなりません。