社会保険労務士 SATOH's オフィス
保険給付に用いられる費用分は被保険者と事業主が折半で負担しますが、助成金等に用いられる費用分は事業主が全額負担しますので、事業主負担分の方が多くなっています。
事業の種類ごとに1000分の2.5から1000分の88までの範囲で定められています。 事業の種類ごとの労災保険率は右の厚生労働省のサイトを参照してください。
傷病の治療中における給付です ---- 療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金があります。
治療の効果が無くなり障害状態が固定したときの給付です ---- 障害(補償)年金/一時金(年金か一時金かは障害状態の重さによります)
傷病(補償)年金、障害(補償)年金の重度(第1級または第2級)の受給者が介護を必要とするときの給付です ---- 介護(補償)給付
死亡した労働者の遺族の生活保障としての給付です ---- 遺族(補償)年金/一時金 この他に一時金として葬祭料も支給されます。
労働安全衛生法による一次健康診断で、脳血管や心臓に異常の所見があった人に対して行われます。 すでに発症している人は対象外です。
条件を満たす失業者に「基本手当」が支給されます。 傷病で働けない人への「傷病手当」や「技能習得手当」、「寄宿手当」もあります。 (65歳以上の失業者に「高年齢求職者給付金」、短期雇用の失業者に「特例一時金」、日雇労働の失業者に「日雇労働求職者給付金」)
早期の再就職者に支給されます。「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」等が支給されます。
就業継続や再就職のための教育訓練です。「一般教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練給付金」、「教育訓練支援給付金」があります。
失業防止または再就職支援のための給付金です。「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」があります。
有期雇用労働者と派遣労働者に関して、近年大きな法改正がありました。 右のリンクを参照してください。
平成29年以降繰り返し法改正が行われています。右のリンク及び法改正情報(2017年、2021年)を参照。
従業員40人ごとに1名の障害者雇用義務があります。必要数に満たない場合は納付金が必要なこともあります。