社会保険労務士 SATOH's オフィス
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等の方は、原則として労災保険の対象になりません。 しかし、その業務の実態により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人々がいます。(第1種特別加入者といいます) そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、労災保険の利用を認めようというのが労働保険特別加入の制度です。
・労災保険に特別加入するには、労働保険事務組合に 事務処理を委託することが必要です。
・事務組合に事務処理を委託できるのは、 業種ごとに右表の範囲の中小企業に限られます。
・その事業に従事する者が全員加入する必要があります。
*給付基礎日額 5,000円で機械器具製造業のケースを例に計算
保険料 = 保険料算定基礎額 x 労災保険料率 (1,825,000円 x 5.5/1000 = 10,037円(1円未満切り捨て))
国内事業から海外に派遣されている人は、原則として労災保険の対象となりませんが、特別加入が認められれば労災保険が適用されます。 (第3種特別加入者といいます)
特別加入が認められるためには、派遣元の国内事業が労災保険の対象であり、有期事業(期間限定の事業)でないことが必要です。 ※なお、海外派遣者の特別加入の場合は、全員が加入する必要はありません。 また、海外の事業が中小企業に該当する場合は、その代表者も加入することができます。
海外派遣者 : 海外の事業に所属して、海外の事業主の指揮下で勤務する者
海外出張者 : 国内の事業に所属して、国内の事業主の指揮下で勤務するが、単に勤務場所が一時的に海外である場合 海外出張者には自動的に国内の労災保険制度が適用されます