社会保険労務士 SATOH's オフィス
後から契約したB社との契約によって所定労働時間を通算しただけでも法定労働時間を超えることになっているので、 労働の順序に関わらず超えた部分①はB社の時間外労働となり割増賃金を支払わなければならない。
A社が先行契約であっても、最後の1時間③は法定労働時間に達していることを承知で所定外労働をさせているので、 A社の時間外労働となり割増賃金を支払わなければならない。
従業員を使用している事業者から業務委託を受ける従業員を使用していないフリーランス (従業員を使用しているフリーランスや消費者から委託を受ける場合は含まない)
書面等にて「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」等の取引条件を明示すること
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の支払期日としなければならない
フリーランスの募集情報は虚偽の表示や誤解を与える表示を避け内容を正確かつ最新のものにすること
継続的業務委託について、フリーランスが妊娠、出産、育児介護と両立できるよう必要な配慮すること
フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの措置を講ずること
継続的業務委託を中途解約したりや更新しないこととする場合は30日前までに予告すること
発注した物品等を受け取らない、受け取った後で返品する、合意した報酬額を後から引き下げる 等