社会保険労務士 SATOH's オフィス
労働問題に関する裁判外紛争解決手続(ADR:Alternative Dispute Resolution )については本ウェブサイトの 労働問題相談 > 労働紛争解決手続き のページで詳しく解説されています。
※和解が成立しなかった場合でも着手金は返還いたしません。
※複雑な事情や特別な状況がある場合は別途協議させていただきます。
※内容証明郵便の送料、遠地交通費等は別途費用を申し受けます。
●労働者様の場合 : 解決金の額(要求が「復職」である場合は固定的賃金の6ヵ月分)
●事業主様の場合 : 労働者の要求金額 - 解決金の額
※解決金の解釈が難解な場合は別途協議により決定させていただきます。
紛争解決手続代理業務を行えるのは特定社会保険労務士の資格を有する者のみです。
社会保険労務士の内「紛争解決手続代理業務試験」に合格したものをいいます。
●都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせん手続代理
●都道府県労働局の紛争調整委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続代理
●都道府県労働局の紛争調整委員会における男女雇用機会均等法上の調停手続き代理
●都道府県労働局の紛争調整委員会におけるパートタイム・有期労働法上の調停手続き代理
●都道府県労働局の紛争調整委員会における育児介護休業法上の調停手続き代理
●厚生労働大臣指定の民間紛争解決手続機関のあっせん手続き代理(目的価額が120万円以下のものに限る)
※労働組合と使用者の紛争や労働者同士の紛争は含まれません